2021-03-22 第204回国会 衆議院 総務委員会 第11号
経済産業省におきましては、コーポレートガバナンス・コードの実務への当てはめの指針といたしまして、グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針を策定をしております。
経済産業省におきましては、コーポレートガバナンス・コードの実務への当てはめの指針といたしまして、グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針を策定をしております。
麻生大臣、どうもこの二〇五〇年までの工程表を見ていきますと、結構、中身読んでいると、集中的な議論を行って成長戦略の改定を反映するとか実務指針の策定をしていくとか、いろいろこれからやりますという話が結構多いんですね。
経済産業省では、コーポレートガバナンス・コードの実務への当てはめに関する指針として、グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針、こういったものを策定しております。 その中で、サイバーセキュリティー対策の在り方を位置づける、こういったことなどを通じて、サイバーセキュリティー経営を促進しているところでございます。
これらは、政府が出しております社外取締役の実務指針というものがあるんですけれども、それにありますように、しがらみにとらわれず、執行部、人事院の場合には各省庁ですけれども、各省庁との間で適度な緊張感、距離感を持って、遠慮なく発言、行動するというところも、あるべき論として類似しており、霞が関でも強化されるべき観点かと思っております。
○政府参考人(中原裕彦君) 委員御指摘のMアンドAによる事業再編の促進については、非常に重要な政策課題と認識しておりまして、これまでも様々な施策を講じてきたところでありますけれども、例えば企業の事業再編を促進するための方策に関する実務指針の取りまとめといったようなものを検討しておりますほか、産業競争力強化法に基づいて設立された官民ファンドである産業革新投資機構の投資基準においては、既存企業による産業
是非は後で問いたいと思いますけれども、日本公認会計士協会が定めた金融商品会計に関する実務指針によれば、株価が取得価格に比べて五〇%以上下落した場合には、合理的な反証がない限り、時価が取得原価まで回復する見込みがあるとは認められないため、減損処理を行わなければならないとしている。この会計処理の原則については、認識をし、従いますか。
そのような取組については、コーポレートガバナンスに関する実務指針においても、実効的な取組として検討することが有益であると考えられる事項として示されております。 法務省としても、引き続き、実務における取組や運用状況を注視し、必要な検討をしてまいりたいと思います。
さらに、これを受けて経産省としても、ことし六月に、グループガバナンスのあり方を示した実務指針を策定をしまして、その中で、グループ本社が全社的な経営課題としてのIT投資戦略を策定することを提言をしております。
ここでちょっと、経産省がグループ・ガバナンス・システムに関する実務指針、ことしの六月に結構分厚い冊子を出しているんですけれども、ここでこういうふうに言っています。
先ほどからこの実務指針を引き合いに出させていただいて質疑しておりますけれども、CGS研究会、これは法務省もオブザーバーとして入っています。この研究会、会社法の大家として名立たる先生方も名を連ねていらっしゃいます。したがって、ぜひともしっかり御検討いただきたいなというふうに思います。 それでは、ちょっと次のトピックに行きたいなと思います。株主優待制度です。 株主優待制度、これは何でしょうか。
御指摘のとおり、これは経済産業省の文書でございますが、実務指針がございまして、その記載を踏まえて、東京証券取引所において検討がなされていると承知しております。
つまり、コーポレートガバナンス・コードに加えて、経産省の場合はグループ・ガバナンス・システムに関する実務指針というのがまた別個にあるんですね。そして、その中では、親会社は、上場子会社の独立社外取締役の選任、解任権限を行使するに当たっては、上場子会社のガバナンス確保に十分配慮すべきであると、こういうことが明記されているわけです。しかし、現状では、残念ながらこれが守られておりません。
近年、御指摘のように、さまざまな企業の不祥事が発生していることを踏まえて、経済産業省としましては、日本企業におけるガバナンスの強化を図るために、現場レベルのコンプライアンス意識の向上や法務・財務部門及び内部監査部門の独立性の確保、そして有事対応における第三者委員会の活用などについて具体的な対応方針を示した実務指針を、本年六月に策定、公表したところであります。
例えば、その政策目的があるから実務指針は適用されないということはあるかもしれませんけれども、例えば辞任した社外取締役の方はこうおっしゃっています。官側の提案に基づいて取締役会で正式に決議したことを根底から覆された。また、一旦有効に成立した契約の合意を平気で否定する国だと捉えられても仕方がないと。こういったコメントが実際残っているんですね。
御指摘いただきましたコーポレートガバナンスシステムに関する実務指針、これは通称CGSガイドラインと呼んでおりますが、この実務指針は、企業価値向上のため、東京証券取引所が策定しているコーポレートガバナンス・コード、これを実践するためのベストプラクティスをまとめたものであります。いろんな企業、上場会社以外の企業も参照できる部分もありますが、基本的には上場会社を対象としたものであります。
○古賀之士君 それでは、経産省の参考人に伺いますが、一連のこの経緯というのは、コーポレートガバナンスシステムに関する実務指針に照らして問題はなかったのでしょうか。
どこまで行っても限界はございますけれども、今の我が国の法制度からしますと、そういったようなことが一つの重要な実務指針になることは間違いがないと考えておりますので、逐条解説における充実化ということを、私自身も企業側でよく代理人をしている立場としても、そこは本当に充実していただきたいということを強く望んでおります。
今御指摘のコーポレートガバナンスシステムの実務指針の観点から、今回いただきました第三者委員会の御指摘を整理すると以下のとおりになると考えてございます。 一つは、危機対応融資におけるリスク事象は何度か現れていたにもかかわらず、取締役会の場にこうしたリスク事象が伝えられ、ガバナンスの観点から分析、検討がなされる機会はなかったとの指摘でございます。
更にお伺いをいたしますと、資料の四、コーポレートガバナンスシステムに関する実務指針というのを、これ経産省さんが今年の三月に出しております。今回はそれ以前の問題とも思える部分はあるんですが、これについては安達社長はどんなふうにお考えでしょうか。
○山口国務大臣 ただいま御指摘の、金融機関ということでありますが、金融機関が特定個人情報の漏えい等を防ぐために講ずべき安全管理措置、これにつきましては、もう既に金融庁作成の金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針、これがありまして、これを遵守しながら、特定個人情報保護委員会作成の特定個人情報についてのガイドラインに沿った対応をするというふうなことが必要であると
その六百二十一億円のうち、実は四百五十億円でございますが、日本公認会計士協会の金融商品会計に関する実務指針というものが出まして、これに従いまして会計方針を変え、従来、譲渡性預金を現預金に計上していたものを有価証券に移したと、その事情によります。これは、売却の方も事情は同じでございます。
また、日本公認会計士協会の監査実務指針におきましては、継続企業の前提に関する注記の判断に当たりましては、資産の処分や新たな資金調達等による対応策が、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するものであるかどうか等について検討するということとされております。
それと、あと二つお願いしたいことがございまして、まず一つは、是非とも、監査に任せるんではなく、是非とも議論として大企業と異なる基準や実務指針を金融庁が率先して検討する、指針を、方向性だけですよ、ということをまず一つお願いしたいし、もう一つお願いしたいのは、株式の監査の評価の中で重要な欠陥という項目があるんですね、重要な欠陥。
これは金融商品会計基準実務指針の中に書いてあるのであります。 もう一回言います。皆さんが今言っている、ないですよ、ないですよ、四十九億しか負けていませんよというのは、あくまでも皆さんが、一般的な部分で百円が五十円以上にマイナスになったときだけ報告すればいいというのだけを引っ張り出してきている。
○下条委員 大臣のお立場としての御意見だと思いますけれども、僕が申し上げているのは、要は、こういう時期で、先ほど会計基準の話を局長おっしゃっていますけれども、会計基準は、回復の見込みないと思われる等を含めてというときは、三割でも四割でも、百円が七十円とか六十円になった時点で、五十円まで行かなくても、一たんきちっと損を出しましょうという会計基準になっているんですよ、実務指針が。
○高橋政府参考人 証券化商品の時価評価でございますけれども、この六月のディスクロージャー段階におきましては、企業会計基準委員会が定めます金融商品に関する会計基準、あるいは、日本公認会計士協会が定めます金融商品会計に関します実務指針に基づきまして提供されております時価を採用して評価しております。